関係省庁定期協議
第2回 関係省庁定期協議
第2回目の関係省庁定期協議は、2014年1月に開催いたしました。
本協議では、NPO等からJCNへ寄せられた要望・質問への各省庁の回答を得ることができました。
本協議では、NPO等からJCNへ寄せられた要望・質問への各省庁の回答を得ることができました。
開催概要
日時 | 2014年1月24日(金)14:00 - 16:00(120分) |
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会場 | 復興庁 1階 大会議室 |
議事 |
1. この会議の進め方の説明 2. 出席者の自己紹介 3. 要望に対する回答 4. 自由質問と回答 |
参加者数 | 38名 |
要望・質問に対する回答
本協議で扱った要望・質問と、各省庁からのそれらへの回答の一覧です。
1. 来年度NPO予算関連
要望 | 事項名 | 来年度のNPO関連予算のより詳細な説明を要望 |
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提出者 | NPO法人 シーズ・市民活動を支える制度をつくる会 | |
内容 | 復興庁では【平成26年度において NPO等が活用可能な政府の財政支援について】をとりまとめたが、それぞれについて、より具体的な事業内容(実施時期や方法、事業の詳細等)について、現段階でわかっていることを教えていただきたい。 | |
種類 | ||
担当省庁 | 復興庁及びすべての省庁 | |
関連法令等 | 平成26年度においてNPOが活用可能な政府の財政支援について | |
回答 | 回答者 | 復興庁 ボランティア・公益的民間連携班 |
内容 | 復興庁で取りまとめているNPOが活用可能な各省庁の財政支援策は、適時に更新しており、①夏の概算要求の段階、②年末の予算案決定の段階、③国会審議を経て予算が成立した段階、それぞれにおいて内容を更新し、必要な情報を可能な限り新しいものとするよう努めている。(※現在、26年度予算案、25年度補正予算案の内容を盛り込んだバージョンに更新作業中。)現時点では予算案が決定したばかりで事業の詳細についてまさに検討しているところ。なお、事業ごとに所管省庁の連絡先もお示ししており、随時問合せを受け付けている。 |
要望 | 事項名 | NPO予算の概算払い方式の採用を要望 |
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提出者 | NPO法人 シーズ・市民活動を支える制度をつくる会 | |
内容 | 【平成26年度において NPO等が活用可能な政府の財政支援について】に25の事業がのっているが.それぞれについて、概算払いの方式を採用するように要望する。現在のうち、1から25の事業に、概算払いの方式を採用する予定のもがあれば、どの事業なのか、番号と共に教えていただきたい。また、概算払いの予定のないものについては、なぜ、採用が難しいのか理由を教えていただきたい。その事業について、今後、概算払い方式の採用を再度検討する余地があるのかも合わせて教えていただきたい。 | |
種類 | ||
担当省庁 | 復興庁及びすべての省庁 | |
関連法令等 | 平成26年度においてNPOが活用可能な政府の財政支援について | |
回答 | 回答者 | 復興庁 ボランティア・公益的民間連携班 |
内容 | 国の契約に係る支払時期については、「政府契約の支払遅延防止等に関する法律」第6第1項において、「国が給付の完了の確認又は検査を終了した後相手方から適法な支払請求を受けた日から工事代金については40日、その他の給付に対する対価については30日以内の日としなければならない。」と規定されており、会計制度上、契約履行後に検査を行い、支出すべき債務金額が確定した後に行うことを原則としている。 一方、概算払による支出は会計法第22条で特例的に規定されており、概算払いでなければ事務に支障を及ぼす場合に政令で定めるものについて財務大臣と協議して認められた場合にのみ限定されている。なお、請負契約は特例の対象外となり、概算払い方式の採用は認められていない。 他省庁がこれまでに契約した委託契約事業においては、事業の性質上、財務省協議を経た上で概算払いにしているものもある。 復興庁所管の直轄事業(復興庁が直接契約する事業)について、財政基盤が脆弱なNPOの確実な業務遂行を担保する必要から、事業の進捗に応じた部分精算払いが可能な事業については、部分精算払いの実施を検討する(平成25年度事業で実施済み事案あり)。 |
要望 | 事項名 | 周知期間について |
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提出者 | NPO法人 シーズ・市民活動を支える制度をつくる会 | |
内容 | 【平成26年度においてNPO等が活用可能な政府の財政支援について】に掲載されているNPO等に対する事業の公募の周知期間をどのように考えているのか教えていただきたい。今年度の事業では2週間ほどと公募の周知期間が短いものがあったため、申請に間に合わない団体もあった。今年度からの継続事業については、すぐに周知できると考えられるので、前倒しで周知する方法を検討されているのか教えていただきたい。 また、公募しないものについても、1から25の番号とともになぜ公募しないのか理由も合わせて教えていただきたい。 |
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種類 | ||
担当省庁 | 復興庁及びすべての省庁 | |
関連法令等 | 平成26年度においてNPOが活用可能な政府の財政支援について | |
回答 | 回答者 | 復興庁 ボランティア・公益的民間連携班 |
内容 | 公告期間については、「予算決算及び会計令」第74条において、入札期日の前日から起算して少なくとも10日前に公告しなければならない(但し、緊急の場合は5日前までに短縮可)との規定がある。ただし、予定価格が1200万円以上のいわゆる政府調達(市場調査など一部のサービスのみが対象)の場合は、50日以上を公告期間とすることになっている。 復興庁所管直轄事業のうちNPO等が活用できる事業についてNPO等の参画を促す目的から、法令以上の公告期間を確保するように努め、事業内容により差異は生じるものの、1カ月程度の公告期間を確保するよう検討する。 上記の事業については、平成26年度予算のおおまかな公募スケジュール等を復興庁ホームページ内の特定箇所(調達情報内)に一括して公表することにより、広くNPO等の参画を促すことを予定している。 予算が成立した時点で再度、他省庁も含めた政府のNPOに対する財政支援策の一覧表を更新し、公募の情報も取りまとめる予定であるため、そちらをご参考にしていただきたい。 ※予算成立前に(予算成立を前提に)公募を開始する事業については、その情報を各省から復興庁に提供してもらうこととし、その都度公表する予定。 |
2. 広域避難者関連
要望 | 事項名 | 原発事故子ども・被災者支援法・基本方針の「移動の支援」 |
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提出者 | ひろボラネット | |
内容 | 【高速道路無料化と公共交通機関補助】 二重生活を強いられている母子避難者等に対して、JR等の公共交通機関の運賃を「子ども無料、大人半額」の措置を実施するように要望する。 基本方針では、「家族と離れて暮らすこととなった子どもに対する支援」の一つとして、「原発事故による母子避難者等に対する高速道路無料措置」が成されているが、福島から遠い広島から、母子や高齢者が高速道路を使って自動車で移動するのには15時間以上かかり、身体的にも精神的にも大変困難で危険な移動です。そこで、より安全で心身にも負担の少ない公共交通機関(飛行機・新幹線・特急)での移動に係る費用も高速道路無料措置と同様に子ども無料・大人半額措置にすることを要望します。 |
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種類 | 制度の運用と予算要望 | |
担当省庁 | 国土交通省 | |
関連法令等 | 原発事故子ども・被災者支援法第十条 | |
回答 | 回答者 | 国土交通省(復興庁による代理説明) |
内容 | 避難者に対する移動支援については避難者への直接的な支援の形で考えられるべき課題であることから、交通事業者による運賃無料化等で対応することは適切ではありません。なお、先日に閣議決定された「子ども被災者支援法基本方針」でも、政府が行う避難者に対する移動支援については高速道路無料化で対応することとなっているところです。 |
要望 | 事項名 | 全自主避難者の高速道路無料化と公共交通機関の費用助成 |
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提出者 | NPO法人 あきたパートナーシップ | |
内容 | 【高速道路無料化拡充と公共交通機関の費用補助】 現在、高速道路の無料化は父母子のみに限られているが、その他の家族避難者には無料措置はとられていない。避難前に一緒に住んでいた家族(祖父母・兄弟)についても隔たりなく無料にして頂きたい。また、秋田県や山形県など東北近県の豪雪地帯の被災避難者も多く、冬場の高速道路は危険も伴う為やむなく公共交通機関を利用しなければならない状況となっている。冬季の新幹線を始めとした公共交通機関の費用助成を要望する。 |
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種類 | 制度の運用と予算要望 | |
担当省庁 | 国土交通省 | |
関連法令等 | 原発事故子ども・被災者支援法第十条 | |
回答 | 回答者 | 国土交通省 道路局 高速道路課 |
内容 | <高速道路無料化について> 一般的に、子どもについては、放射線への感受性が高い可能性があることが認識されていることから低線量とはいえ、放射線への不安を抱き、避難することについて特段の配慮が必要と考えられます。中には、両親の仕事等の都合により、両親(又は片親)と離ればなれに暮らすことを余儀なくされている子どもも数多く存在し、分離避難している家族は、家族間の移動に伴う経済的な負担が大きくなっている状況があります。こうした背景を踏まえ、分断された家族の再開を支援し、子ども達の健やかな成長を促進するため、母子・父子避難者等を対象としておりますが、例えば、両親に代わり祖父母等が子ども達の養育をしており、当該祖父母と離れて子ども達が避難している場合は、無料措置の対象としております。なお、原発事故により政府として避難を指示又は勧奨した区域等に元の居住地がある避難者を対象に、一時帰宅等の生活再建に向けた移動を支援する目的でも高速道路の無料措置を実施しております。いずれの無料措置についても、平成26年3月31日までの間実施としております。 |
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回答者 | 国土交通省(復興庁が代理説明) | |
内容 | <公共交通機関の無料化等について> 避難者に対する移動支援については避難者への直接的な支援の形で考えられるべき課題であることから、交通事業者による運賃無料化等で対応することは適切ではありません。なお、先日に閣議決定された「子ども被災者支援法基本方針」でも、政府が行う避難者に対する移動支援については高速道路無料化で対応することとなっているところです。 |
要望 | 事項名 | 県外避難者就労支援 |
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提出者 | とっとり震災支援連絡協議会 | |
内容 | 【被災者の就労支援】 被災者が、自主避難のいかんを問わず、NPO等団体及び企業が避難者の就労先として事業を展開する際の補助・助成を要望したい。避難者は生活費に窮している。しかしながら避難先の就労は極めて困難(避難者優先の就労は状況的に無理)である。避難者が安心して避難生活が送れるよう安定的な就労支援が必要である。被災県以外の避難者の就労(短期・中長期)に対しての支援策が現在希薄である。来年度の概算要求では、⑧の震災等緊急雇用対応事業が予定されているが、適用地域の範囲は縮小となっており広域避難者にとっては利用しづらいものとなっている。また、【雇用期間は一年以内。ただし、複数回更新可と】なっているが、複数年に渡って中長期の就労が見込める制度を要望する。 |
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種類 | 制度の拡大と予算要望 | |
担当省庁 | 厚生労働省 | |
関連法令等 | 震災等緊急雇用対応事業 被災者生活再建支援法 再就職支援奨励金 |
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回答 | 回答者 | 厚生労働省 職業安定局 地域雇用対策室 |
内容 | 震災等緊急雇用対応事業については、被災された方々の一時的な雇用の場の確保、生活の安定を図るため実施している事業であるため、雇用期間については、有期雇用となっているところ。また、被災県以外の都道府県については、被災者の割合が被災県に比べ低く、他の基金事業も実施しているところであり、震災等緊急雇用対応事業で対応しないこととしている。 |
要望 | 事項名 | 広域避難者の自立支援にむけて |
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提出者 | みちのく会 | |
内容 | 【被災者の情報ネットワークの運用拡充】 子ども被災者支援法の具体的な運用がなされていないことから、災害救助法では適用されない広域避難者の人に対する支援が不十分である。東日本大震災により北海道へ避難されている方々は、復興庁の発表では、2,800名ほどになるが、そのほとんどが、長期避難、または移住を希望されている自主的避難者。生活支援というスタンスから今後は、広域避難者の自立を目的とした生活再建(移住含む)への支援が必要とされます。そのための情報発信やネットワークづくりの強化に必要な、情報収集、各地域との連携ができる場所と人材(雇用)の予算が、現在は不十分である。行政の縦割りによる情報交換の不十分さ、連携不足を補うための施策が必要であると思います。来年度の概算要求のなかでは、「県外自主避難者への情報支援事業」が予定されているが、事業内容、予算についても十分であるのか、説明を求める。 |
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種類 | 制度の運用と予算要望 | |
担当省庁 | 復興庁 | |
関連法令等 | 県外自主避難者への情報支援事業 子ども・被災者支援法 |
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回答 | 回答者 | 復興庁 ボランティア・公益的民間連携班 |
内容 | 「県外自主避難者等への情報支援事業」については、全国4カ所の道府県において平成25年10月から事業を開始した。 平成26年度においては、事業期間を満年度化するとともに、事業実施地域を8カ所とし、所用の経費を予算化したところである。 事業内容については、平成25年度の内容を基本としつつ、平成25年度の状況を踏まえ、福島県とも協議しながら必要な見直しを行う予定である。 |
3. その他予算要望
要望 | 事項名 | 被災者生活支援等施策の推進に関する予算(A) |
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提出者 | 福岡県民主医療機関連合会 | |
内容 | 被災者支援施策の全国説明会を要望 「被災者生活支援等施策の推進に関する基本的な方針」について、真に「支援法」の理念を反映したものになるように、公聴会・説明会を全国で開催するよう要望する。 |
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種類 | 制度の運用と予算要望 | |
担当省庁 | 復興庁 | |
関連法令等 | 原発事故子ども・被災者支援法 第八条 公害健康被害の補償等に関する法律 |
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回答 | 回答者 | 復興庁 法制班 |
内容 | 子ども被災者支援法に基づく施策の実施に当たっては、関係者の方々の御意見を丁寧に伺うことが重要と考えています。このため、同法の基本方針に盛り込まれた施策については、支援が必要な方々に必要な支援策を講じることができるよう、各施策の担当省庁において、必要に応じ関係者の意見も伺いつつ、施策の趣旨目的等に応じ、施策ごとに支援すべき地域及び対象者を定めているところです。復興庁においても、被災者を支援する民間団体等とも協力しながら、引き続き被災者等の御意見を伺いつつ、政府が責任を持って、必要に応じ施策の充実等を検討したいと考えています。 |
要望 | 事項名 | 被災者生活支援等施策の推進に関する予算(B) |
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提出者 | 福岡県民主医療機関連合会 | |
内容 | 「支援対象地域に関する事項」について全ての被災者が十分な支援を受けられるように「支援法」の理念に沿ってより広く支援対象地域とするように現行の支援対象地域、準支援対象地域と線引きの撤廃を含めた再検討を要望する。「方針」では、対象地域を、追加線量年間20ミリシーベルトを基準に支援・準支援と線引しているが、子ども・被災者支援法の基本理念及び、過去のICRPの勧告(1990年)他の放射線障害の防止に関する法令に照らしても基準根拠が不明瞭な上、被災者の心情に鑑みても検討の余地があるものと考える。当面、福島県全域及び関東・東北で年間の追加線量が1ミリシーベルトをこえる地域(基礎自治体の中に1ミリシーベルトを超える地域があれば基本的にはその基礎自治体の全体)を支援対象地域としていただけるよう要望する。 | |
種類 | 制度の運用と予算要望 | |
担当省庁 | 復興庁 | |
関連法令等 | 「原発事故子ども・被災者支援法」第八条 公害健康被害の補償等に関する法律 |
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回答 | 回答者 | 復興庁 法制班 |
内容 | 原発事故発生後、年間積算線量が20ミリシーベルトに達するおそれのある地域と連続しながら相当な線量が広がっていた地域においては、居住者等に特に強い健康不安が生じたと考えられ、このような地域では、地域の社会的・経済的一体性等も踏まえ、支援施策を網羅的に行うべきと考えられることから、福島県中通り及び浜通り(避難指示区域等を除きます。)を「支援対象地域」に定めることとしました。また、支援対象地域に加え、支援施策ごとに、より広い地域を「準支援対象地域」として定め、各支援施策の趣旨や目的に応じ、きめ細かく施策を講じることができるようにしました(なお、御指摘の「追加線量年間20ミリシーベルト」は避難指示の基準となります。)。今後も、引き続き、それぞれの支援施策を実施する関係省庁と連携しながら、必要な方に必要な支援が届くよう取り組んでまいります。 |
要望 | 事項名 | 原発事故子ども・被災者支援法・基本方針の「支援対象地域」の見直し |
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提出者 | ひろボラネット | |
内容 | 【支援対象地域の見直しを要望】 1.「支援対象地域」は、福島第一原発事故発生後、年間積算線量が1ミリシーベルトに達するおそれのある地域としていただくよう要望いたします。法第8条に規定する「支援対象地域」は、福島県(避難指示区域等を除く)、宮城県の一部、茨城県の一部、栃木県の一部、群馬県の一部、埼玉県の一部、東京都の一部、神奈川県の一部、千葉県の一部と同様、または、それ以外も含む。 2.「支援対象地域」内で、実効線量が3か月で1.3ミリシーベルトに達するおそれのある地域は、「放射線管理区域」に指定する。基本方針では、支援対象地域を「原発事故発生後、年間積算線量が20ミリシーベルトに達するおそれのある地域・・・・」とし、法第8条に規定する「支援対象地域」は、福島県中通り及び浜通りの市町村(避難指示区域等を除く)としています。しかし、広島・長崎では、累積被曝線量1ミリシーベルトの被曝者に対して「被爆者健康手帳」を交付し、医療費が無料になっています。また、実効線量が3か月で1.3ミリシーベルトの地域は、「放射線管理区域」に指定されています。この「放射線管理区域」では、「事業者は、必要のある者以外の者を管理区域に立ち入らせてはならない。」となっています。さらに「18歳未満の方は就労禁止」となっています。この様な放射線量の一定基準を適用し、支援対象地域を「年間20ミリシーベルトに達するおそれのある地域」から「年間1ミリシーベルトに達するおそれのある地域」にする事が、広島・長崎の被爆者への施策と整合し、合理的であります。よって、支援対象地域を年間1ミリシーベルトによる策定基準を提案いたします。 3.「支援対象地域」内で、実効線量が3か月で1.3ミリシーベルトに達するおそれのある地域は「放射線管理区域」に指定し、立入制限や18歳未満の方の就労禁止等の措置を実施する事が、「放射線管理区域」を規定する「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律」や「労働安全衛生法令・電離放射線障害防止規則」等に順守することになるという観点から、上記の要望を提案いたします。 |
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種類 | 制度の運用・予算要望 | |
担当省庁 | 復興庁 | |
関連法令等 | 「原発事故子ども・被災者支援法」第八条 公害健康被害の補償等に関する法律 |
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回答 | 回答者 | 復興庁 法制班 |
内容 | 原発事故発生後、年間積算線量が20ミリシーベルトに達するおそれのある地域と連続しながら相当な線量が広がっていた地域においては、居住者等に特に強い健康不安が生じたと考えられ、このような地域では、地域の社会的・経済的一体性等も踏まえ、支援施策を網羅的に行うべきと考えられることから、福島県中通り及び浜通り(避難指示区域等を除きます。)を「支援対象地域」に定めることとしました。また、支援対象地域に加え、支援施策ごとに、より広い地域を「準支援対象地域」として定め、各支援施策の趣旨や目的に応じ、きめ細かく施策を講じることができるようにしました。今後も、引き続き、それぞれの支援施策を実施する関係省庁と連携しながら、必要な方に必要な支援が届くよう取り組んでまいります。 |
要望 | 事項名 | 原発事故子ども・被災者支援法・基本方針に関する「制度の運用」と「予算要望」(A) |
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提出者 | NPO法人 アースウォーカーズ | |
内容 | 放射能の被ばくにより健康に影響を与える可能性が高まる事を学校教育の中で原発事故が起きた際の予防のあり方や放射線量をμSvだけでなく分かりやすく学べるよう学習カリキュラムに定める。放射線量「μSv」の値が影響する不安は、国民に基礎知識が無いため増大している。その中で結婚や出産への差別や不安が解消されていない現実がある。日本列島に54基の原発がある中で原発近隣の学校だけではなく、全国の学校で学ぶ機会を保証する必要がある。また、今回の福島原発事故そのものを学校教育の中で学ぶ機会を作って欲しい。事故は想定していない中、原発事故が起きた原因や今後の可能性、事故後メルトダウンしてしまう事や水素爆発でどのように放射能が拡散するかなど、今回の事故を教訓としてカリキュラムに定めて頂きたい。 | |
種類 | 予算要望 | |
担当省庁 | 文部科学省 | |
関連法令等 | 学校教育法 施行規則 学習指導要綱 | |
回答 | 回答者 | 文部科学省 初等中等教育局 教育課程課 |
内容 | 学校教育においては、新学習指導要領に基づき、中学校の理科において「放射線の性質と利用」について指導が行われている。あわせて、全国の小・中・高等学校に配布した放射線等に関する副読本においては、放射線の基礎知識、放射線による影響、非常時における放射性物質に対する防護、退避や避難の考え方についても記載している。この副読本については、福島第一原子力発電所の事故による被害等について記載するなど、更なる内容の充実を図るべく見直しを進めているところ。なお、放射線医学総合研究所において、福島県内をはじめとする市町村等からの要望に応じて専門家を派遣し、放射線による健康影響等に関する講習会や研修会等を実施している。 |
要望 | 事項名 | 原発事故子ども・被災者支援法・基本方針に関する「制度の運用」と「予算要望」(B) |
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提出者 | NPO法人 アースウォーカーズ | |
内容 | ヨウ素剤の活用や風向きと避難の考え方など、防災の観点から、学校教育の中で福島の経験を活かして欲しい。その上で全国の小中学校や高校に放射線量計を導入を義務付ける。 | |
種類 | 予算要望 | |
担当省庁 | 文部科学省 | |
関連法令等 | 学校施設整備に関する防災対策事業 | |
回答 | 回答者 | 文部科学省 スポーツ・青少年局 学校健康教育課 |
内容 | 原子力災害に対する事前及び発生時の危機管理として、学校防災のための参考資料「『生きる力』を育む防災教育の展開」(平成25年3月)においては、災害発生時における自治体の対応内容・学校や保護者への指示や情報の伝えられ方・伝えられた情報の内容確認の仕方・児童生徒等の取るべき行動などについて理解しておくこと、避難の際は自治体の指示に従うとともに様々な情報等を活用して放出された放射性物質からより遠くに離れること等の必要性を示している。また、福島県内のすべての学校等に簡易型線量計を配布している。 |
要望 | 事項名 | 原発事故子ども・被災者支援法・基本方針に関する「制度の運用」と「予算要望」(C) |
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提出者 | NPO法人 アースウォーカーズ | |
内容 | 現在NPOが行っている保養キャンプなどのプログラムへの基金の充実を広げて欲しい。現在、「ふくしまっ子体験活動応援事業」として福島県内での体験・交流活動は充実してはいるものの、放射能の影響のない県外への保養や交流活動に関しての支援や基金がなく、1週間~10日間単位で放射能の無い地域で子どもたちを思いっきり遊ばせたいという親や子どものニーズに応えきれていない現状である。放射能への意識や安全性の基準は家族によって異なり、福島県内の自然の中や、除染後の公園で遊ばせるのに違和感をもっている人達へのサポートは不足している。県外への保養プログラムへの支援は、福島の子育て中の家族のニーズがあるものの、現実では各NPOが寄付をあつめ各県で開催されている状況である。これらの保養プログラムへの交通費や宿泊費などの一部補助などの基金を別途作る、もしくは「ふくしまっ子体験活動応援事業」の拡充により支援を広げられるよう要望する。政府の基準や個人の認識により、外で遊んだ事の無い子どもがいる現状の改善が求められる。 | |
種類 | 予算要望 | |
担当省庁 | 文部科学省 | |
関連法令等 | 原発事故子ども・被災者支援法 八条の2 | |
回答 | 回答者 | 文部科学省 スポーツ・青少年局 青少年課 |
内容 | 文部科学省では、福島県の子供たちを対象として、学校等が実施する自然体験活動や県外の子供たちとの交流活動を支援する「福島県の子供たちを対象とする自然体験・交流活動支援事業」を、平成26年度予算案において計上(平成26年1月更新)。なお、学校の教育課程内の活動として、学校の教室以外の場における集団宿泊活動や自然体験活動などの体験活動や、学校間の連携や交流を位置付けることは、現状においても当該学校の設置者の判断により可能。 |
要望 | 事項名 | 原発事故子ども・被災者支援法・基本方針に関する「制度の運用」と「予算要望」(D) |
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提出者 | NPO法人 アースウォーカーズ | |
内容 | 旧ソビエト時代以降のチェルノブイリ法により、チェルノブイリで行われている保養は事故後20年間、18歳未満の子どもに3週間程度の保養が年2回継続され、その後も年1回継続されている。保養先は原発事故の地域から100km以上離れている黒海近辺やバルト海近辺など、様々な保養施設であり、学校単位での保養が開催されていると聞いている。放射能の影響を受けている子どもたちに、政府が責任を持ってチェルノブイリ法と同等もしくは、それよりも手厚い支援策を制定して頂きたいと要望する。放射能の影響によるストレスの軽減や、自然の中で遊べる環境については家庭単位や個人の判断によらず、すべての子どもに同様の条件を与えるということを政府の責任でやってもらいたいと考える。 | |
種類 | 予算要望 | |
担当省庁 | 文部科学省 | |
関連法令等 | 原発事故子ども・被災者支援法 八条の2 | |
回答 | 回答者 | 文部科学省 スポーツ・青少年局 青少年課 |
内容 | 文部科学省では、福島県の子供たちを対象として、学校等が実施する自然体験活動や県外の子供たちとの交流活動を支援する「福島県の子供たちを対象とする自然体験・交流活動支援事業」を、平成26年度予算案において計上(平成26年1月更新)。なお、学校の教育課程内の活動として、学校の教室以外の場における集団宿泊活動や自然体験活動などの体験活動や、学校間の連携や交流を位置付けることは、現状においても当該学校の設置者の判断により可能。 |
要望 | 事項名 | 原発事故子ども・被災者支援法・基本方針に関する「制度の運用」と「予算要望」(E) |
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提出者 | NPO法人 アースウォーカーズ | |
内容 | 健康診断について。現在、行われている県民健康調査は環境省の指導のもと、2年に1回の甲状腺エコー検査やホールボディーカウンターの検査である。福島の放射線の影響をかんがみて、環境省の健康調査ではなく、通常の健康診断に毎年、厚生労働省の管轄により、甲状腺エコー検査、心電図検査、血液検査、眼科検診(視力だけでなく、原発労働者に行っている水晶体の検査)を定期検診項目として追加して欲しい。その為には環境省ではなく、厚生労働省が福島の子どもたちに責任をもってやってほしい。放射線の影響による、福島で予想される健康の影響は通常の健康診断ではカバーしきれない状況にあると考える。全国の子どもたちと比較して健康に影響が出る可能性が高くなっている福島のすべての子どもたちへのサポートを手厚くする事は待った無しの課題であると考える。 | |
種類 | 予算要望 | |
担当省庁 | 文部科学省、厚生労働省、環境省 | |
関連法令等 | 厚労省の管轄では国民健康保険法の特定健診・労働安全衛生法・学校教育法の健康診断しか行われていない。放射線の高い特定地域における健康診断実施の法律及び施策は、環境省の行っている健康調査しか無い。 参考法令:原発事故子ども・被災者支援法 第十三条の2 公害健康被害の補償等に関する法律 公害保健福祉事業 第四十六条 |
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回答 | 回答者 | 厚生労働省 健康局 がん対策健康増進課 |
内容 | 放射線の健康への影響に関する対応については、環境省が福島県と連携しつつすすめているものと承知しています。厚生労働省としては、定期健康診断については、根拠法の目的と科学的根拠に基づき、各制度における必要性を踏まえ、想定されるリスクなども勘案しながら、検査項目や対象年齢を設定しているところです。一方、今回のご要望は、福島第一原発事故による放射性物質に係る健康影響を早期に発見することを目的としているものと理解しておりますが、定期健康診断に関し、ご要望の目的に直接合致する根拠法はないもの認識しています。なお、現行の定期健康診断に新たな検査項目を追加することについては、各根拠法の目的を鑑みて、 ①どのような対象者に実施すれば有効性が高いか ②どのような検査であれば比較的簡便に多くの国民に実施可能か ③どれ位の実施間隔であれば、有効性が高く、かつ、見落としがないか などについての関係学会等の議論の推移を見守っていきたいと考えています。 |
要望 | 事項名 | 女性・子どもの視点に立った復興支援策の充実と防災対策の推進(A) |
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提出者 | 東日本大震災女性支援ネットワーク NPO法人 女性と子ども支援センターウィメンズネット・こうべ |
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内容 | 定期的な被災地での女性に対する暴力被害調査の実施。 | |
種類 | 制度の運用と予算要望 | |
担当省庁 | 内閣府 | |
関連法令等 | 男女共同参画社会基本法 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律 災害対策基本法 |
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回答 | 回答者 | 内閣府 男女共同参画局 総務課 |
内容 | 内閣府では、岩手県、宮城県及び福島県において、地方公共団体及び民間団体等の協力の下、「東日本大震災被災地における女性の悩み・暴力相談事業」を実施しており、相談窓口に寄せられた相談内容を集計し、その報告書を内閣府のホームページで公表している。 |
要望 | 事項名 | 女性・子どもの視点に立った復興支援策の充実と防災対策の推進(B) |
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提出者 | 東日本大震災女性支援ネットワーク NPO法人 女性と子ども支援センターウィメンズネット・こうべ |
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内容 | 復興に関する行政主体の会議において女性を3割以上参画させるよう市町村に義務付ける。 | |
種類 | 制度の運用と予算要望 | |
担当省庁 | 内閣府 復興庁 |
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関連法令等 | 男女共同参画社会基本法 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律 災害対策基本法 |
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回答 | 回答者 | 内閣府 男女共同参画局 |
内容 | 内閣府男女共同参画局が地方公共団体向けに作成した「男女共同参画の視点からの防災・復興の取組指針」(平成25年5月)(以下「取組指針」という。)では、「復興計画を作成するに当たり、有識者等による委員会を設置する際は、都道府県の審議会等委員に占める女性の割合を平成27年までに30%とする国の第3次男女共同参画基本計画の成果目標も参考として、女性委員の割合を3割以上にすることを目標にすること」としている。本取組指針については、平成25年5月に公表し、内閣府男女共同参画局から各都道府県知事及び政令指定都市市長に対して通知した。また、それを受けて復興庁から平成25年6月17日、11道県の復興担当部局にも通知をしたところである。今後とも、取組指針の周知を含め、防災・復興に関する政策・方針決定過程及び防災の現場における女性の参画を拡大するため、引き続き努力してまいりたい。 | |
回答者 | 復興庁 ボランティア・公益的民間連携班 | |
内容 | 自治体や各地で活躍する方々の参考となるよう、東日本大震災からの復興にあたり、女性が活躍している事例や被災地の女性を支援している事例などを取りまとめており、広く周知するとともに、被災地での働きかけを行っているところ。これらを通じて、地域の状況に応じた具体的な取組が広がることを促進。 |
要望 | 事項名 | 女性・子どもの視点に立った復興支援策の充実と防災対策の推進(C) |
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提出者 | 東日本大震災女性支援ネットワーク NPO法人 女性と子ども支援センターウィメンズネット・こうべ |
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内容 | 被災者支援に関わる自治体職員や保健師、社会福祉協議会等の職員に、DV防止やセクシュアルハラスメントの研修を義務づける。 | |
種類 | 制度の運用と予算要望 | |
担当省庁 | 内閣府 厚生労働省 |
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関連法令等 | 男女共同参画社会基本法 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律 災害対策基本法 |
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回答 | 回答者 | 厚生労働省 雇用均等・児童家庭局 雇用均等政策課 |
内容 | 職場におけるセクシュアルハラスメント対策については、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)において、事業主に対して、セクシュアルハラスメントに関する雇用管理上の措置を講じることを義務づけている。雇用管理上講ずべき措置の内容は、事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上配慮すべき措置についての指針(平成18年厚生労働省告示第615号)に定められているが、講ずべき措置の一つであるセクシュアルハラスメントに関する方針の明確化及びその周知・啓発については、労働者に対する周知啓発の研修等がその例として示されている。引き続き、関係者への法の周知・啓発に力を入れていくとともに、措置を講じていない社会福祉協議会等事業主に対しては是正指導を行ってまいりたい。 |
要望 | 事項名 | 女性・子どもの視点に立った復興支援策の充実と防災対策の推進(D) |
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提出者 | 東日本大震災女性支援ネットワーク NPO法人 女性と子ども支援センターウィメンズネット・こうべ |
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内容 | 被災地の男女共同参画(女性)センター、自治体の男女共同参画部署による女性(男性)相談や被災者支援活動の積極的な支援策の策定。 | |
種類 | 制度の運用と予算要望 | |
担当省庁 | 内閣府 | |
関連法令等 | 男女共同参画社会基本法 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律 災害対策基本法 |
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回答 | 回答者 | 内閣府 男女共同参画局 |
内容 | 東日本大震災等の教訓を踏まえ作成した取組指針においては、「男女共同参画の視点からの災害対応を円滑に進める上で、男女共同参画センター・女性センター等や男女共同参画担当部局の果たす役割は大きい」と明記した上で、「男女共同参画センターが災害時にその機能を十分果たせるよう、平常時からの体制を整備することが重要である」としている。また、平常時及び災害時における役割も例示しているところ。内閣府男女共同参画局においては、災害発生時に女性支援センターを設置し、必要な対応を行うとした仙台市地域防災計画の事例を広報誌「共同参画」で取り上げるなど、好事例の積極的な発信を行い、他地域への横展開を図っている。 |
要望 | 事項名 | 女性・子どもの視点に立った復興支援策の充実と防災対策の推進(E) |
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提出者 | 東日本大震災女性支援ネットワーク NPO法人 女性と子ども支援センターウィメンズネット・こうべ |
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内容 | 女性の雇用創出を積極的に進めて下さい。保育支援も不可欠です。 | |
種類 | 制度の運用と予算要望 | |
担当省庁 | 厚生労働省 | |
関連法令等 | 男女共同参画社会基本法 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律 災害対策基本法 |
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回答 | 回答者 | 厚生労働省 雇用均等・児童家庭局 育成環境課 |
内容 | 待機児童問題が女性の活躍・社会進出の妨げとなっており、保育の充実は喫緊の課題である。平成25年4月に策定した「待機児童解消加速化プラン」に基づき保育所整備や保育の量的拡大を支える保育士人材の確保、小規模保育事業の実施等の取組を進めているところであり、保育ニーズのピークを迎える平成29年度末までに約40万人分の保育の受け皿を確保して「待機児童ゼロ」を目指すこととしている。また、被災地における支援として、地方自治体が保育料の減免措置を行った場合の財政支援を行っているところである。平成25年度補正予算案の中で、女性の活躍促進等を通じた雇用の拡大等を推進し、地域の実情に応じた創意工夫による多様な人づくりを支援する「地域人づくり事業」の創設を盛り込んだところ。 |
要望 | 事項名 | 女性・子どもの視点に立った復興支援策の充実と防災対策の推進(F) |
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提出者 | 東日本大震災女性支援ネットワーク NPO法人 女性と子ども支援センターウィメンズネット・こうべ |
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内容 | 内閣府男女共同参画局が5月に公表した「男女共同参画の視点からの防災・復興の取組指針」の内容を、被災自治体や民間支援団体で共有する運用、仕組みづくり。 | |
種類 | 制度の運用と予算要望 | |
担当省庁 | 内閣府 | |
関連法令等 | 男女共同参画社会基本法 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律 災害対策基本法 |
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回答 | 回答者 | 内閣府 男女共同参画局 |
内容 | 取組指針については、平成25年5月に公表し、関係府省の協力を得て、地方公共団体の防災・復興担当部局に通知したほか、平成25年10月から11月にかけ、内閣府防災部局が全国9か所で開催した「避難行動要支援者対策及び避難所における良好な生活環境対策に関するブロック会議」においても説明し、周知したところ。このほか、地方公共団体や民間団体等が主催する研修・会議等の場を活用して、周知を図っている。今後も様々な機会をとらえて関係者と取組指針の内容について共有してまいりたい。 |
要望 | 事項名 | 女性・子どもの視点に立った復興支援策の充実と防災対策の推進(G) |
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提出者 | 東日本大震災女性支援ネットワーク NPO法人 女性と子ども支援センターウィメンズネット・こうべ |
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内容 | 災害発生後、速やかに避難所などで女性のニーズ調査を行うようにし、その際、性暴力などに理解のある女性職員や民間団体の女性が担当できるよう法整備を進める。避難所の運営責任者に男女両方を置く。避難所には女性専用室、着替え室 授乳室などを必ず設置することの義務づけ。 | |
種類 | 制度の運用と予算要望 | |
担当省庁 | 内閣府 | |
関連法令等 | 男女共同参画社会基本法 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律 災害対策基本法 |
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回答 | 回答者 | 内閣府 防災担当 |
内容 | 平成25年6月の災害対策基本法改正において、避難所における生活環境の整備等に関する努力義務規定を設けたところ。あわせて、その取組を進める上での参考となるよう、主に市町村向けに、避難所運営に当たって多様な主体が責任者として加わり、様々なニーズに配慮するとともに意見を反映させること等も盛り込んで、「避難所における良好な生活環境の確保に向けた取組指針」を策定・公表したところ。男女共同参画の視点からの防災・復興の取組指針においては、避難所について、「多様なニーズの把握のために、民間支援団体等との連携によるニーズ調査や、声を出しにくい人の声を拾うための意見箱の設置等の工夫が考えられる」としているほか、「同性の支援者でないと相談しにくい悩みもあることから、男女両方の相談員を配置すること」としている。また、「支援者に対して、男女共同参画の視点からの災害対応に関する研修を実施し、(略)避難所や仮設住宅等で女性に対する暴力等の被害者を発見したときの対応を含め、支援者の心ない言動によって被害者が更に傷つくことのないよう支援者の理解を深めることが望ましい」としているところ。 同取組指針においては、避難所の運営責任者に男女両方を配置すること、避難所の開設当初から授乳室や男女別のトイレ、物干し場、更衣室、休養スペースを設けることを記載している。取組指針の周知を含め、避難所の運営管理が男女共同参画の視点から適切になされるよう、今後も引き続き、取組指針の内容について地方公共団体との共有に努めてまいりたい。 |
要望 | 事項名 | 女性・子どもの視点に立った復興支援策の充実と防災対策の推進(H) |
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提出者 | 東日本大震災女性支援ネットワーク NPO法人 女性と子ども支援センターウィメンズネット・こうべ |
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内容 | DV被害者のためにテレビなどを通して女性への暴力の相談窓口の紹介と被害女性や子どもには別の安全な住居を提供する制度の創設。 | |
種類 | 制度の運用と予算要望 | |
担当省庁 | 内閣府(女性のへの暴力相談窓口に関する各省) | |
関連法令等 | 男女共同参画社会基本法 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律 災害対策基本法 |
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回答 | 回答者 | 内閣府 防災担当 |
内容 | 【相談窓口】 内閣府では、「東日本大震災被災地における女性の悩み・暴力相談事業」や、配偶者からの暴力の被害者を相談機関につなぐための「DV相談ナビ」を実施し、その電話番号を記載した携帯用カード、ホームページ、政府広報等により周知している。 【安全な住居】 安全な住居の提供のため、婦人保護施設等の活用のほか、公営住宅に関し、①優先入居の取扱いを行うことが可能であること、②住宅に困窮していることが明らかな被害者については、公営住宅を目的外使用することにより、入居が可能であること等を通知している。 |
要望 | 事項名 | 被災地における障がい者や高齢者の移動支援(A) |
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提出者 | NPO法人 全国移動サービスネットワーク | |
内容 | 「被災自治体の住民のための移動の権利を守る包括支援策」 被災自治体の住民の、移動に関する支援の「アンバランス」を解消あるいは軽減するために、公的な資金援助等を行うべきです。住民バスやデマンドタクシーの通る大規模な仮設住宅の住民は、市街地や病院まで安価に移動できるが、多数の仮設住宅では利用できないという状況があります。身体的にこれらの交通手段を利用できない人もいます。こうした「アンバランス」を解消するために、たとえば全域に乗合タクシーを走らせて「アンバランス解消」分の差額を国が補償する、またはNPO等による支援活動が行われている場合は、そこに従事する者の人件費や活動維持費を保障する等の措置を求めます。 |
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種類 | 規制緩和および予算要望 | |
担当省庁 | 国土交通省 厚生労働省 |
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関連法令等 | 地域支え合い体制づくり事業 地域福祉当推進特別支援事業 |
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回答 | 回答者 | 国土交通省 総合政策局 公共交通政策部 交通支援課 |
内容 | 被災地域の生活交通の確保は、重要な課題であると認識しております。このため、平成23年度から特定被災地域公共交通調査事業により、仮設住宅等の住民向けに乗合タクシー等の確保・維持を図り、病院・商店・公的機関の間の移動等の支援を行っているところです。本事業については、平成25年度末で期限を迎えることとなりますが、被災地の復旧・復興状況を勘案すると、引き続き支援が必要であると考えております。 そこで、平成26年度予算概算決定では、有償運行の場合に、仮設住宅等の箇所数に応じた上限額の設定を行い、地域の実情に合わせたよりきめ細やかな運用を図るとともに、集中復興期間に合わせ、平成27年度まで事業期間を2か年延長して支援を継続することが盛り込まれたところです。 国土交通省としては、今後も地元自治体と連携し、地域の声をよくお聴きしながら、適切に対応してまいりたいと考えております。 | |
回答者 | 厚生労働省 老健局 振興課 | |
内容 | 地域支え合い体制づくり事業について 仮設住宅の高齢者等については、地域支え合い体制づくり事業により、被災地のサポート拠点において、日常生活を支えるため、地域の実情に応じ相談支援、生活支援サービス、地域交流等の取り組みを行っており、ご要望にあるようなニーズについても必要な機能であると考える。なお、当事業は、基金が設置されている被災県が実施主体となっており、介護基盤緊急整備等臨時特例基金管理運営要領に基づき実施しているところ。従って、ご要望の内容に関する事業実施に当たっては、被災自治体と相談されたい。 また、当基金管理運営要領では、・都道府県又は市町村が独自に個人に金銭給付を行い、又は利用者負担を直接的に軽減する事業などについては補助対象外としているのでご留意願いたい。 |
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回答者 | 厚生労働省 社会・援護局 地域福祉課 | |
内容 | 地域福祉等推進特別支援事業について 仮設住宅の高齢者等については、地域支え合い体制づくり事業により、被災地のサポート拠点において、日常生活を支えるため、地域の実情に応じ相談支援、生活支援サービス、地域交流等の取り組みを行っており、ご要望にあるようなニーズについても必要な機能であると考える。なお、当事業は、基金が設置されている被災県が実施主体となっており、介護基盤緊急整備等臨時特例基金管理運営要領に基づき実施しているところ。従って、ご要望の内容に関する事業実施に当たっては、被災自治体と相談されたい。 また、当基金管理運営要領では、・都道府県又は市町村が独自に個人に金銭給付を行い、又は利用者負担を直接的に軽減する事業などについては補助対象外としているのでご留意願いたい。 |
要望 | 事項名 | 被災地における障がい者や高齢者の移動支援(B) |
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提出者 | NPO法人 全国移動サービスネットワーク | |
内容 | 「道路運送法の緩和特例の実施」 仮設住宅が解消されるまでの「復興特例期間」を設け、自家用有償旅客運送(福祉有償運送)の対象者を、介護や障害の認定を受けた者のみでなく、「経済的、地理的に移動困難と認められる住民」に広げるべきです。具体的には、道路運送法第5章第78条の『一、災害のため緊急を要するとき。』および『三、公共の福祉を確保するためやむを得ない場合において、国土交通大臣の許可を受けて地域又は期間を限定して運送の用に供するとき。』を適用した判断として行われるべきです。 被災地では、徒歩や家族の送迎による買い物や通院が困難な障がい者を含む移動制約者が、数多くいます。買い物を支援するバス等も運行されていますが、それを利用できない人にとっては、家族による送迎と同じような、生活支援型、あるいは介護サービスと連動した移動サービスが必要です。「公共交通全般」に関する施策では、ニーズに応えきれないからです。 このようなサービスの実施は、生活支援の拡充、被災住民の安心感、精神的なケア、コミュニティの形成・維持も期待できます。しかし現状では、住民参加による移動サービスであっても道路運送法などの規制が厳しく、しかも財政的に実施継続が難しい状況にあります。また、復興半ばの自治体は、自治体の交通に関する意識や優先順位、財源等が追いつかないため、実際の活動団体への支援に結び付きにくいのが現状です。国による条件整備や予算措置が必要です。 |
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種類 | 規制緩和および予算要望 | |
担当省庁 | 国土交通省 | |
関連法令等 | 福祉有償運送 | |
回答 | 回答者 | 国土交通省 自動車局 旅客課 |
内容 | 自家用有償旅客運送は、バス、タクシーの公共交通機関によっては十分な輸送サービスが提供されず、地域の交通や移動制約者の輸送の確保が困難であると認められる場合に、これらを補完するための運送として地元自治体が主宰する運営協議会の合意を得た上で、国土交通大臣の登録を受けることで、例外的に、自家用自動車による有償運送を認めている制度です。自家用有償旅客運送の制度のうちの福祉有償運送については、原則としてドア・ツー・ドアの個別輸送サービスを行うものであって、他人の介助によらずに移動することが困難であると認められ、かつ、単独でタクシーその他の公共交通機関を利用することが困難な者であって当該運送者が作成する名簿に記載されている者及びその付添人の方が運送の対象となります。他方、同じく自家用有償旅客運送のうちの過疎地有償運送の制度においては、当該地域内の住民、その親族その他当該地域内において日常生活に必要な用務を反復継続して行う者であって、当該運送者が作成する名簿に記載されている者及びその同伴者の方が運送の対象となっています。 福祉有償運送においては運送する旅客の範囲が限定されているところですが、要望にあります「経済的、地理的に移動困難と認められる住民」、「被災地で運行されている買い物を支援するバス等も利用できない移動制約者」の移動サービスにつきましては、運送しようとする旅客として運営協議会において合意が得られ、運送者が作成する名簿に記載されることにより、過疎地有償運送において提供することが可能です。 このように、現行においても制度上対応可能でありますので、具体的な計画に即して東北運輸局又は運輸支局にご相談いただければと思います。また、国土交通省における予算措置については、地域公共交通確保維持改善事業による特例措置として、自家用有償旅客運送を行うNPO等についても対象としており、申請手続き等については、具体的な計画に即して東北運輸局又は運輸支局がご相談に応じたり、助言をする体制をとっています。 |
要望 | 事項名 | 被災孤児の里親制度の活用推進 |
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提出者 | NPO法人 和と輪会 | |
内容 | 【被災孤児の里親制度利用に関する要望】 被災孤児の里親養護の現況調査がされているのか、されていなければ予定されているのかを教えていただきたい。被災孤児ケアについての里親のあるべき運用ガイドラインを作成を要望したい。被災孤児に対して、小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)のさらなる推進と、周知の拡大を要望する。そのための予算はあるのか教えていただき、なければ要望としたい。 |
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種類 | 制度の運用 | |
担当省庁 | 厚生労働省 | |
関連法令等 | 児童福祉法22条 | |
回答 | 回答者 | 厚生労働省 雇用均等・児童家庭局 家庭福祉課 |
内容 | 被災孤児の状況及び被災孤児に係る親族による里親の認定・委託の状況については、地方自治体への調査により、把握しているところ。子どもの心のケアに関する手引きを民間団体と協力して、地方公共団体、児童相談所、児童福祉施設等へ配布している。震災孤児を含めた社会的養護において里親・ファミリーホームは、家庭的な環境できめ細かにケアすることができるため、積極的に進めているところ。 |
要望 | 事項名 | 復興支援で現地に赴く際の高速料金の無料化を再度予算化 |
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提出者 | 一般社団法人 復興支援士業ネットワーク | |
内容 | 【高速道路無料化】 東京を始めとした、全国各地からの専門家派遣 震災からの復興を推進していくうえで、専門家(生活の再建・事業の再開で必要とされている。弁護士・税理士・FP・行政書士等の士業を全国各地から派遣するために、復興支援に携わることが証明されたNPOや公益法人を窓口として、専門家が東北に赴く際の高速料金の無料化を提案いたします。 |
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種類 | 制度の運用と予算要望 | |
担当省庁 | 国土交通省 | |
関連法令等 | 原発事故子ども・被災者支援法 第十条 | |
回答 | 回答者 | 国土交通省 道路局 高速道路課 |
内容 | 東北地方の高速道路の無料措置については、原発事故に伴い強制的な避難を余儀なくされる方が多数存在することなどを踏まえ、原発事故による避難者に対し、平成26年3月31日までの間実施としております。 |
要望 | 事項名 | 山間医療過疎地域が抱える福祉・介護制度 |
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提出者 | 一般社団法人 キャンナス東北 | |
内容 | 【介護保険制度の規制緩和】 現在活動中の約3,000人規模の医療過疎地域では、継続性のある事業展開が難しく(民間企業の参画は震災前よりあるものの3年前後でほとんどの事業所が閉鎖)地域住民が求めていても、民間事業所が参画出来ない現状が起きている。民間事業所だけが、全ての責任を取らざるをえない現状の制度は大変厳しい。地域の人数規模や対象者の人数規模の変化はあるが、その規模に見合った適切な人員配置が市町村単位で決める事が出来ないのが現状である。医療保険や介護保険制度はNPOなどの民間事業者が、被災地等の医療過疎地域で運営していく事が困難な制度である。課題解決のためにも、制度緩和(山間過疎地域では特に対象者の確保や人員基準)をおこない事業基準の緩和、助成金の拡充を要望する。 長引く仮設住宅や先が見えない生活により、地域住民の精神は疲労しております。また、心と繋がっている身体も廃用症候群が起こしている現状が今起きております。本人も気付かないうちに生活弱者となっている事もあり、高齢者が自分から訴えを発信する事は難しい現状があります。しかし、今東北から高齢者を支える体制、高齢者が生産者となる産業や観光など他分野との協働が求められている。自助・共助の方法が分からない状態で困っている方々を支える、生活支援や生活弱者を支える地域密着型NPO系団体が継続基盤を作れるような施策運用をお願いしたい。 |
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種類 | 制度の運用と予算要望 | |
担当省庁 | 厚生労働省 | |
関連法令等 | 地域支え合い体制づくり事業 地域福祉等推進特別支援事業 社会的包括絆再生事業 介護保険制度・障害者総合支援法 |
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回答 | 回答者 | 厚生労働省 老健局 振興課 |
内容 | 中山間地域等の実情の実情を踏まえた介護サービスの確保等のため、ホームヘルパー養成など、人材の確保対策に重点をおき、具体的な方策・事業の検討や試行的事業等を実施しているところである。また、中山間地域等の地域においても、介護サービスの普及が進むよう、市町村が認めるときは、居宅介護サービス事業者が、人員や設備等の基準の一部を満たしていない場合でも、特例(相当サービス)として、介護報酬の算定の対象とすることができる。なお、介護サービス事業所の人員配置基準を緩和することは、介護報酬が国費や2号保険料の全国一律の財源が入った仕組みであって、その内容が介護保険制度の根幹に関わるものであることから、研究・実証を踏まえた上で、介護給付費分科会等の審議を経て全国一律のものとして決定されるべき性質のものであり、地域限定的に特例を認めることは、そもそも馴染まないものである。 |
要望 | 事項名 | 応急仮設住宅の供与期間延長に関する手続き |
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提出者 | 東日本大震災・山梨県内避難者と支援者を結ぶ会 | |
内容 | 【応急仮設(借り上げ)住宅の延長手続きのガイドラインの策定】 現在、公営住宅の供与及び補助金の支給は、基本2年であり、その後延長手続きが1年ごと、自治体の判断で運用されている。入居者の選択を可能とし、中長期的な入居期間が選択できるような運用に変更するよう要望する。 山梨県の避難者の9割は、原発事故避難者である。避難家庭の住宅ニーズ把握の調査を前提とした、借り上げ住宅に関する法運用ガイドラインの策定を早急に行っていただきたい。特に、育児世帯向けには学校の卒業年度6・3・3の年度期限に対応できる運用を望む。また、原発事故を由来とする、単身赴任、母子避難等の二重生活を強いられている方への無期限延長。無期限延長が難しい場合の期限の告知時期(最低3年前等)を設定していただきたい。また、住宅は雇用の問題と不可分なので、雇用対策とセットであることが望ましい。 避難者は、入居期限が近づくたびに就業・子供の保育や修学等について不安を抱きながらの生活を余儀なくされている。複数年単位で、入居期限が選択できるような運用の拡充を望む。また、福島県からの原発事故に伴う、強制、自主問わず長期の避難生活が想定されることから特に要望が強い。併せて、避難先への永住希望者については、仮設入居を準備期間と位置付けるなど、弾力的な運用が可能な方向で、仮設入居者の選択可能なよう早期の運用指針(ガイドライン)を示して頂きたい。 このような、住宅と雇用の問題は復興庁が中心となって、全国的な公告指針を提案していただきたい。 |
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種類 | 制度の運用 | |
担当省庁 | 内閣府 | |
関連法令等 | 災害救助法建築基準法 第85条第二項4号 | |
回答 | 回答者 | 内閣府 防災担当 |
内容 | 災害救助法に基づく応急仮設住宅の供与期間は原則2年であるが、東日本大震災については、「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律」に基づき、特定非常災害に指定され、仮設住宅の存続期間に関する特例の適用を受けることで、被災地において災害公営住宅等の恒久住宅が不足するときに、1年を超えない期間毎に供与期間を延長できることとされているものであり、延長期間を運用で1年以上とすることは不可能である。 |
要望 | 事項名 | 地域包括ケアのまちづくりの推進及び自治体ごとの円卓会議開催 |
---|---|---|
提出者 | 公益財団法人 さわやか福祉財団 | |
内容 | 地域包括ケアの視点を取り込んだ住民と行政の協働会議の開催を要望する。 包括ケアの視点を持った住民が参加できる会議の設置を要望する。地域包括ケアの視点からハードの計画をチェックしうる行政責任者との意見交換の場を設けて頂きたい。2年半の被災地での活動を通じ、住民は「最後まで安心して暮らせる町(地域包括ケアのまち)づくり」を強く望んでおり、医療や福祉事業者などにも推進者が出てきている状況である。しかし、住宅建設が始まった今、都市計画(国交省)は進んでいるが、地域包括ケア(厚労省)のまちづくりの設計は反映されていない。国交省や復興庁などが推奨された住民からの提言を行政の計画に反映していく「キャッチボール方式」の積極的な推進。共生型福祉施設(厚労省)などソフトを生かしたハードづくりの政策もいくつかの地域で計画されているに過ぎない。市町村では、復興は復興担当者で進められており、保健福祉担当者なども連携しチームでハードづくりを進めている自治体も少なく、また、市町村は、これまでの議会対応などの経験から、具体案となると情報公開せずに、キャッチボールになりにくいのが現状である。よって、包括ケアの視点を持った住民が参加し、地域包括ケアの視点からハードの計画をチェックし行政責任者(保険福祉担当者と復興担当者)との意見交換が実行性のある場を推進していただけるよう制度の運用を望む。 |
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種類 | 制度の運用 | |
担当省庁 | 厚生労働省 | |
関連法令等 | 復興支援員 社会的包括絆再生事業 |
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回答 | 回答者 | 厚生労働省 老健局 振興課 |
内容 | 地域包括ケアシステムの実現に向けたツールの一つとして、多職種の第三者による専門的視点を交えた個別ケースの課題分析等の積み重ねにより地域課題を把握し、介護保険事業計画への反映などの政策形成につなげる地域ケア会議を推進している。被災地においては地域包括ケアの実現にもつながる機能としてサポート拠点の設置を行っており、このような会議の場にも活用しうるものである。地域包括ケアと高齢者の住まいの確保を連携して推進していくことは重要であるため、国土交通省とも連携し、市町村の福祉部局及び住宅部局に対して復興における福祉と住宅の連携や、災害公営住宅の活用について情報の提供を行うとともに、意見交換を行い今後の連携した取組の推進を図っていく。 |
要望 | 事項名 | 地域包括ケアのまちづくりの推進及び自治体ごとの円卓会議開催 |
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提出者 | 公益財団法人 さわやか福祉財団 | |
内容 | 地域包括ケアの視点を取り込んだ住民と行政の協働会議の開催を要望する。 包括ケアの視点を持った住民が参加できる会議の設置を要望する。地域包括ケアの視点からハードの計画をチェックしうる行政責任者との意見交換の場を設けて頂きたい。2年半の被災地での活動を通じ、住民は「最後まで安心して暮らせる町(地域包括ケアのまち)づくり」を強く望んでおり、医療や福祉事業者などにも推進者が出てきている状況である。しかし、住宅建設が始まった今、都市計画(国交省)は進んでいるが、地域包括ケア(厚労省)のまちづくりの設計は反映されていない。国交省や復興庁などが推奨された住民からの提言を行政の計画に反映していく「キャッチボール方式」の積極的な推進。共生型福祉施設(厚労省)などソフトを生かしたハードづくりの政策もいくつかの地域で計画されているに過ぎない。市町村では、復興は復興担当者で進められており、保健福祉担当者なども連携しチームでハードづくりを進めている自治体も少なく、また、市町村は、これまでの議会対応などの経験から、具体案となると情報公開せずに、キャッチボールになりにくいのが現状である。よって、包括ケアの視点を持った住民が参加し、地域包括ケアの視点からハードの計画をチェックし行政責任者(保険福祉担当者と復興担当者)との意見交換が実行性のある場を推進していただけるよう制度の運用を望む。 |
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種類 | 制度の運用 | |
担当省庁 | 厚生労働省 | |
関連法令等 | 復興支援員 社会的包括絆再生事業 |
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回答 | 回答者 | 厚生労働省 老健局 振興課 |
内容 | 地域包括ケアシステムの実現に向けたツールの一つとして、多職種の第三者による専門的視点を交えた個別ケースの課題分析等の積み重ねにより地域課題を把握し、介護保険事業計画への反映などの政策形成につなげる地域ケア会議を推進している。被災地においては地域包括ケアの実現にもつながる機能としてサポート拠点の設置を行っており、このような会議の場にも活用しうるものである。地域包括ケアと高齢者の住まいの確保を連携して推進していくことは重要であるため、国土交通省とも連携し、市町村の福祉部局及び住宅部局に対して復興における福祉と住宅の連携や、災害公営住宅の活用について情報の提供を行うとともに、意見交換を行い今後の連携した取組の推進を図っていく。 |
4. 今後の震災対応に関する要望事項(防災・緊急対応)
要望 | 事項名 | 被災地における学童施設の拡充及び、学童指導員の防災研修参加の整備 |
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提出者 | 公益社団法人 セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | |
内容 | 【学童保育行政についての提言と要望】 岩手県及び宮城県沿岸部の2年半の支援を通じて下記の課題を抽出している。 ●民間の学童指導員の防災研修などへの参加が困難。 ・雇用人数が日々の保育に足りる分最低限しかいないため、研修参加のための欠員を出すことができない。 ・民間の施設では研修参加の交通費の支給、時間給の保証制度がない。 ・沿岸部の職員が、仙台や盛岡に出るのには、時間的、経済的負担が大きい。 ●脆弱な防災体制・緊急時の対応(避難場所、保護者への引き渡し)が明確でない。 ・防災キットの備蓄が施設によってばらつきがある。予算が無いため設置できない施設もある。 ●放課後児童クラブにおける課外活動の重要性 ・福島県福島市で実施している園外保育活動支援では、一日中教室で過ごすことを余儀なくされる子どもたちに取り、線量を気にすることなくおもいっきり遊ばせることができる。 ●学童指導員の雇用条件の問題 (1)学童指導員採用条件に資格が無いので、保育の経験、知識がない指導員でも採用されることが多い。 (2)学童指導員の雇用時言う件が最長5年の自治体もあり、研修の知識や保育の経験が蓄積されない。 (3)時間雇用の場合、夕方数時間のみが雇用時間となっており、保育時間外の研修参加が経済的にも時間的にも難しい。 これらを踏まえ、放課後児童クラブに関する、当団体の経験及び課題を共有し、子ども・子育て関連三法の下で実施される放課後児童クラブの基準等条例作成に貢献したいと考えるが、 A.どのような方法があるか教えていただきたい。被災地の自治体の「市町村子ども・子育て支援事業計画」にあるニーズ調査等を利用することはできるのかも合わせて教えていただきたい。 B.さらには、国が設置した社会保障審議会児童部会「放課後児童クラブの基準に関する専門委員会」によるヒアリングに参加、反映する機会を得たいと考えている。その機会をぜひ作っていただきたい。 |
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種類 | 制度の要望 | |
担当省庁 | 厚生労働省 | |
関連法令等 | 子ども・子育て関連三法 児童福祉法第7条 |
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回答 | 回答者 | 厚生労働省 雇用均等・児童家庭局 育成環境課 |
内容 | 「放課後児童クラブの基準に関する専門委員会」の中で、全国学童保育連絡協議会等の関係団体からヒアリングを行ったところであり、それらの意見も踏まえて報告書をとりまとめたところである。 |
要望 | 事項名 | 災害時要援護者支援対策の推進(A) |
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提出者 | いわて障がい福祉復興支援センター | |
内容 | 障害者や高齢者に対して、生活支援相談員の配置にかかる災害救助法から、総合支援法の地域支援事業(任意事業)への制度的スライドを要望する。生活相談員は現在、総務省管轄による災害救助法の緊急雇用対策として設置されているものである。生活支援相談員は、大災害後、福祉従事者の手が特にまわらないため設定されている側面と、震災で職を失った人の職業の確保という両面の役割を果たしている。しかし緊急雇用対策の期間が終了してしまうとともに、働いていた人は職を失い、事業所にとっても技術を身につけた福祉従事者が失われてしまうことから、継続的な雇用となる制度運用または、制度の創設を要望する。 | |
種類 | 制度の創設・運用 | |
担当省庁 | 厚生労働省 | |
関連法令等 | 災害救助法 総合支援法の地域支援事業 |
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回答 | 回答者 | 厚生労働省 職業安定局 地域雇用対策室 |
内容 | 震災等緊急雇用対応事業については、被災された方々の一時的な雇用の場の確保、生活の安定を図るため実施している事業であるため、雇用期間については、有期雇用となっているところ。 |
要望 | 事項名 | 災害時要援護者支援対策の推進(B) |
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提出者 | いわて障がい福祉復興支援センター | |
内容 | 要援護者名簿の自治体と民間福祉従事者の情報共有化について、迅速に制度整備を進めてほしい。 | |
種類 | 制度の創設・運用 | |
担当省庁 | 内閣府 | |
関連法令等 | 災害救助法 総合支援法の地域支援事業 |
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回答 | 回答者 | 内閣府 防災担当 |
内容 | 平成25年6月の法改正で、避難行動要支援者名簿の作成を義務付け、名簿の活用に関して平常時と災害発生時のそれぞれについて、必要な限度で避難支援者に情報提供を行うための制度を設けた。 |
要望 | 事項名 | 災害時要援護者支援対策の推進(C) |
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提出者 | いわて障がい福祉復興支援センター | |
内容 | 避難・救助活動による民間殉職者に対する弔意制度の創設。障害者や高齢者に限らず、避難誘導の個別支援を行うものに対し、予めの弔意制度の創設が必要である。 | |
種類 | 制度の創設・運用 | |
担当省庁 | 総務省 | |
関連法令等 | 災害救助法 総合支援法の地域支援事業 |
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回答 | 回答者 | 総務省 消防庁 防災課 |
内容 | 消防法第36条の3において、災害の現場付近にあって消火活動や人命の救助に協力した者や消防吏員等の要求により消防作業に従事した者に対しては、市町村がその損害を補償しなければならない旨が規定されているところであり、各市町村において政令で定める基準に従い、条例が制定されている。 また、市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、応急措置を実施するために必要があると認めるときは、当該市町村の区域内の住民又は当該応急措置を実施すべき現場にある者を当該応急措置の業務に従事させることができるとされている(災害対策基本法第65条第1項)。 当該業務に従事した者がそのために死亡した場合においては市町村は政令で定める基準に従い、条例で定めるところにより、損害を補償することを義務づけられている(同法第84条第1項)ところ、補償内容として政令で、要件を満たしたものに対して遺族補償、葬祭補償を支給することが定められている(同法施行令第36条)。 |
5. 制度の創設
要望 | 事項名 | 災害時の病院ボランティア活動研修会に対する制度創設及び、支援 |
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提出者 | 特定非営利活動法人 日本病院ボランティア協会 | |
内容 | 【病院ボランティア研修制度の法制化】 災害時の病院ボランティア活動に必要な知識を習得するためのNPOや地域基幹病院を活用したボランティア研修会制度の創設、または、研修会開催への支援を要望する。 平成25年5月に中央防災会議・防災対策推進検討会議・南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループがまとめた「南海トラフ巨大地震対策(昀終報告)」(以下、s最終報告)のⅣ具体的に実施すべき対策1.事前防災(9)ボランティアとの連携(p.26)で「ボランティア活動が機能するためには、地域のボランティア活動が住民や医療機関等の様々な専門機関と日常的につながって機能していることが重要であり、国、地方公共団体は、こうした取り組が国民的な運動となるよう各地域のボランティア活動を支援する必要がある」とされている。最終報告では「国、地方公共団体は災害時のボランティア活動には危険が伴うため、必要な知識を習得するための研修会の開催を支援する必要がある」とも記されている。例えば、当NPOが作成した「災害所の病院ボランティア活動ガイドブック」を利用した研修会の実施を支援いただくなど、病院ボランティアに取り組むNPOや市民活動、地域基幹病院を支援いただける制度の創設をお願いしたい。 |
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種類 | 制度創設 | |
担当省庁 | 厚生労働省 内閣府 |
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関連法令等 | 災害対策基本法 | |
回答 | 回答者 | 厚生労働省 医政局 総務課 |
内容 | ご指摘の「病院」の範囲が明確ではないが、例えば災害拠点病院で行われる災害訓練の参加者に関する規制制度はない。病院ボランティアについては、病院によってその関わり方が異なることなどから、災害訓練への参加については、各災害拠点病院と相談されたい。 |
資料
配布資料
速記録
要望提出者
本協議へご要望・ご質問をお寄せいただいた団体の一覧です。
- NPO法人 あきたパートナーシップ
- NPO法人 アースウォーカーズ
- いわて障がい福祉復興支援センター
- 公益財団法人 さわやか福祉財団
- NPO法人 シーズ・市民活動を支える制度をつくる会
- NPO法人 女性と子ども支援センターウィメンズネット・こうべ
- 公益社団法人 セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン
- NPO法人 全国移動サービスネットワーク
- 全国訪問ボランティアナースの会 キャンナス
- とっとり震災支援連絡協議会
- NPO法人 日本病院ボランティア協会
- 東日本大震災女性支援ネットワーク
- 東日本大震災・山梨県内避難者と支援者を結ぶ会
- ひろボラネット
- 福岡県民主医療機関連合会
- 一般社団法人 復興支援士業ネットワーク
- みちのく会
- NPO法人 和と輪会
出席者一覧
本協議に出席した団体等の一覧です(※発言者のみ)。
- 内閣府
- 男女共同参画局 総務課
- 防災担当
- 復興庁
- ボランティア・公益的民間連携班
- 法制班
- 予算・会計班
- 文部科学省
- 初等中等教育局 教育課程課
- スポーツ・青少年局 青少年課
- 厚生労働省
- 医政局 総務課
- 健康局 がん対策健康増進課
- 職業安定局 地域雇用対策室
- 雇用均等・児童家庭局 雇用均等政策課
- 雇用均等・児童家庭局 家庭福祉課
- 雇用均等・児童家庭局 育成環境課
- 社会・援護局 地域福祉課
- 老健局 振興課
- 国土交通省
- 総合政策局 公共交通政策部 交通支援課
- 道路局 高速道路課
- 自動車局 旅客課
- NPO等
- NPO法人 桜ライン311
- NPO法人 シーズ・市民活動を支える制度をつくる会
- 認定NPO法人 ディーピーアイ日本会議
- 認定NPO法人 難民を助ける会
- 認定NPO法人 日本NPOセンター